住み慣れた環境で 「 自分らしく 」
我が国は国民皆保険のもと、世界でも類を見ない高水準の医療・介護制度を確立しています。65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予想です。
そこで厚生労働省では、平成24年度より『できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる社会を目指す。』とし、在宅医療・介護を推進しています。
疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行う事が必要です。このため、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、市町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の医療・介護の連携体制の構築を図ってまいります。
在宅医療とは
在宅医療とは、通院が困難な方の自宅や施設などに医師や看護師、歯科医師、薬剤師などの医療関係者が訪問して行う医療のことです。
医療や介護が必要になっても、住み慣れた場所で安心して療養生活が送れるよう、様々な職種の人たちがそれぞれの専門性を持って、支援を行っています。
在宅で受けられる医療・介護の種類
-
訪問診療
医師が自宅などへ訪問し、診療や治療を行います。
-
訪問看護
看護師が、病状の観察、健康状態の管理、点滴、床ずれの処置などをおこないます。家族の相談・支援にも応じます。
-
訪問歯科診療
歯科医師や、歯科衛生士が入れ歯の修理や虫歯の治療、飲み込む機能の訓練や口腔衛生指導などを行います。
-
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が日常生活での動作や身体の機能回復、福祉用具の選定などを行います。
-
訪問介護
介護福祉士やヘルパーがご本人への「身体介護」や「生活援助」のサービスなど療養上のお世話、日常生活を支援します。
-
訪問服薬指導
薬剤師が処方せんによる薬を届けます。訪問時は薬の管理方法の指導や飲みやすい形状への変更の相談などに応じます。
-
訪問栄養指導
管理栄養士が、病状にあった栄養量や水分量をとるための食事について、食品の選び方や作り方などの指導を行います。
-
福祉用具・住宅改修
本人の日常生活動作の支援や、家族の介護負担の軽減のための補助制度があります。
サービス利用の流れ
-
01
電話等で相談
市町村の担当窓口へ
-
02
要介護認定の申請
本人または家族が市町村などに申請
-
03
主治医意見書
市町村の依頼で主治医が
意見書を作成成 -
04
訪問調査
市町村の職員が自宅を
訪問して審査成 -
05
審査判定
-
06
認定結果通知
申請から30日以内に通知
-
07
要介護・要支援と認定
-
08
非該当と認定
介護保険について
介護保険制度とは、市町村・特別区が運営し40歳以上の人が加入者となって、
介護や支援が必要と認定されたときにサービスが利用できる制度です。